景観法施行令 第十七条
(景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
平成十六年政令第三百九十八号
法第六十二条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。
(景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
景観法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百九十八号)
第17条 (景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
法第62条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第11条第2号、第6号及び第7号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。