景観法施行令 第十三条
(許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
平成十六年政令第三百九十八号
法第二十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却 二 法第二十五条第二項の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為 三 管理協定に基づく行為 四 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
景観法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百九十八号)
第13条 (許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
法第22条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却 二 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為 三 管理協定に基づく行為 四 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為