景観法施行令 第十八条

(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)

平成十六年政令第三百九十八号

法第七十条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所 二 当該建築物の所在地 三 当該建築物について裁決申請者の有する所有権その他の権利 四 当該建築物の形態意匠、用途及び構造の概要 五 法第七十条第一項の規定による命令の内容 六 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日 七 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳 八 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項

2 前項の裁決申請書には、当該建築物に関する図面で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

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第18条

(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)

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第18条 (形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)

法第70条第2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所 二 当該建築物の所在地 三 当該建築物について裁決申請者の有する所有権その他の権利 四 当該建築物の形態意匠、用途及び構造の概要 五 法第70条第1項の規定による命令の内容 六 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日 七 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳 八 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項

2 前項の裁決申請書には、当該建築物に関する図面で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

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