景観法施行令 第十四条
(景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)
平成十六年政令第三百九十八号
法第二十四条第三項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木の所有者の損失については、国土交通省令・農林水産省令)で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。