日本公認会計士協会に関する内閣府令 第一条

(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)

平成十六年内閣府令第十五号

日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第四十六条の九の二第二項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。 一 別紙様式第一号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の末日 二 別紙様式第二号により作成した年次報告書報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日

2 日本公認会計士協会は、法第四十六条の九の二第一項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

第1条

(日本公認会計士協会による調査の結果の報告)

日本公認会計士協会に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第十五号)

第1条 (日本公認会計士協会による調査の結果の報告)

日本公認会計士協会が行う公認会計士法(以下「法」という。)第46条の9の2第2項の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。 一 別紙様式第1号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の末日 二 別紙様式第2号により作成した年次報告書報告の対象となる事業年度の末日の翌日から四月を経過する日

2 日本公認会計士協会は、法第46条の9の2第1項の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。

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