日本公認会計士協会に関する内閣府令 第二条

(貸借対照表等の閲覧期間)

平成十六年内閣府令第十五号

法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

第2条

(貸借対照表等の閲覧期間)

日本公認会計士協会に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第十五号)

第2条 (貸借対照表等の閲覧期間)

法第46条の11の2に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。

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