公認会計士試験規則 第三条

(受験願書)

平成十六年内閣府令第十八号

公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の受験願書は、財務局長が受理した時に会長に提出されたものとみなす。

3 公認会計士法(以下「法」という。)第九条第三項又は第十条第二項の申請は、第一項の受験願書に法第九条第三項又は第十条第二項に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。

4 前項の申請を行う場合にあっては、法第九条第三項の申請については第九条第二項の書面の写しを、法第十条第二項の申請については第九条第三項の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付しなければならない。

第3条

(受験願書)

公認会計士試験規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第十八号)

第3条 (受験願書)

公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の受験願書は、財務局長が受理した時に会長に提出されたものとみなす。

3 公認会計士法(以下「法」という。)第9条第3項又は第10条第2項の申請は、第1項の受験願書に法第9条第3項又は第10条第2項に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。

4 前項の申請を行う場合にあっては、法第9条第3項の申請については第9条第2項の書面の写しを、法第10条第2項の申請については第9条第3項の書面の写しを、それぞれ第1項の受験願書に添付しなければならない。

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