公認会計士試験規則 第五条

(試験免除の申請等)

平成十六年内閣府令第十八号

法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、法第九条第一項各号若しくは第二項各号又は第十条第一項各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3 第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 会長は、第一項の申請書を受理してから一月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。

5 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第5条

(試験免除の申請等)

公認会計士試験規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第十八号)

第5条 (試験免除の申請等)

法第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、法第9条第1項各号若しくは第2項各号又は第10条第1項各号に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3 第1項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 会長は、第1項の申請書を受理してから一月以内に、前項の通知をするよう努めるものとする。

5 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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