内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
平成十六年内閣府令第十九号
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出 三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式