金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第三条

(経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号

法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第十一条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第三条第一項又は第二項の申込みの理由書 二 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 三 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四 第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類) 五 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第十六号に規定する社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 六から八まで 削除 九 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況を記載した書面 十 削除 十一 当該金融機関等が法第三条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十二 銀行持株会社等が法第三条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十三 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第三条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類 十四 その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2 前項第五号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 二 信用協同組合の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 三 信用金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 四 信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

第3条

(経営強化計画の提出)

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第六十七号)

第3条 (経営強化計画の提出)

法第4条第1項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第3条第1項又は第2項の申込みの理由書 二 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 三 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四 第2号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類) 五 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第16号に規定する社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 六から八まで 削除 九 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況を記載した書面 十 削除 十一 当該金融機関等が法第3条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十二 銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十三 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第3条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類 十四 その他法第5条第1項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2 前項第5号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 二 信用協同組合の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 三 信用金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 四 信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

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