金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第九条
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
平成十六年内閣府令第六十七号
法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第十一条第一項第四号及び第十六条第一項第二号に規定する法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策(第二号ハを除く。)並びに被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。 一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの 三 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの