金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十四条

(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号

金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

第24条

(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第六十七号)

第24条 (法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

金融庁長官は、法第13条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。

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