金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二条
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
平成十六年内閣府令第六十七号
法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。)株式の交付を行う金融機関等を同法第二条第八項に規定する子会社とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二十三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 二 長期信用銀行(法第二条第一項第二号に規定する長期信用銀行をいう。第十条の二第一項において同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。)株式の交付を行う金融機関等を同法第十三条の二第二項に規定する子会社とする場合(同条第六項又は同法第十六条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 三 信用金庫連合会株式の交付を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項に規定する子会社とする場合(同法第五十四条の二十三第四項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 四 信用協同組合連合会株式の交付を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する子会社とする場合(同法第四条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 五 労働金庫連合会株式の交付を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。) 六 農林中央金庫株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 七 農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。)株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。) 八 漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。)株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。) 九 水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。)株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2 前項第一号から第四号までの規定は、法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは、「株式の交付により当該株式を取得する金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。