金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十七条

(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号

金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十五条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

第17条

(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第六十七号)

第17条 (法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

金融庁長官は、法第9条第1項の規定による承認をしたときは、同条第3項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第15条第2項第1号に掲げる書類(法第4条第1項第2号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第3条第1項第2号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。