金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十四条
(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
平成十六年内閣府令第六十七号
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第六十七号)
第14条 (法第六条の規定による経営強化計画の公表)
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第3条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を公表するものとする。