金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十条
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
平成十六年内閣府令第六十七号
法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第六十七号)
第10条 (法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
法第5条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。