金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十条

(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府令第六十七号

法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

第10条

(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十六年内閣府令第六十七号)

第10条 (法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

法第5条第1項第1号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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