外国軍用品審判規則 第七条
(審判の列席者)
平成十六年内閣府令第九十八号
審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、法第四十一条第二項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。
(審判の列席者)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第7条 (審判の列席者)
審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、法第41条第2項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。