外国軍用品審判規則 第21条
(罰則の告知)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第21条 (罰則の告知)
審判長は、宣誓をさせた参考人又は鑑定人に、審問前に虚偽の陳述又は虚偽の鑑定は法第73条の規定により罪となる旨を告げなければならない。
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(罰則の告知)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第21条 (罰則の告知)
審判長は、宣誓をさせた参考人又は鑑定人に、審問前に虚偽の陳述又は虚偽の鑑定は法第73条の規定により罪となる旨を告げなければならない。