外国軍用品審判規則 第二十三条
(調書への引用)
平成十六年内閣府令第九十八号
第十条第三項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
2 前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。
(調書への引用)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第23条 (調書への引用)
第10条第3項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
2 前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。