外国軍用品審判規則 第二十三条

(調書への引用)

平成十六年内閣府令第九十八号

第十条第三項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。

2 前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。

第23条

(調書への引用)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第23条 (調書への引用)

第10条第3項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。

2 前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。

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