外国軍用品審判規則 第24条
(審決書)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第24条 (審決書)
法第59条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。
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(審決書)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第24条 (審決書)
法第59条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。