外国軍用品審判規則 第二十四条

(審決書)

平成十六年内閣府令第九十八号

法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。

第24条

(審決書)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第24条 (審決書)

法第59条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。

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