外国軍用品審判規則 第六条

(審判廷)

平成十六年内閣府令第九十八号

審判期日における審判は、外国軍用品審判所(以下「審判所」という。)の審判廷でこれを行う。ただし、審判所は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。

第6条

(審判廷)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第6条 (審判廷)

審判期日における審判は、外国軍用品審判所(以下「審判所」という。)の審判廷でこれを行う。ただし、審判所は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。

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