外国軍用品審判規則 第十一条
(証拠の申出等に係る申立)
平成十六年内閣府令第九十八号
法第四十七条の規定による証拠の申出又は法第五十一条第一項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から第十五条までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければならない。
(証拠の申出等に係る申立)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第11条 (証拠の申出等に係る申立)
法第47条の規定による証拠の申出又は法第51条第1項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から第15条までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければならない。