外国軍用品審判規則 第十三条

(書証の申立)

平成十六年内閣府令第九十八号

書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。

2 文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。

3 文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。

第13条

(書証の申立)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第13条 (書証の申立)

書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。

2 文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。

3 文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。

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