外国軍用品審判規則 第十三条
(書証の申立)
平成十六年内閣府令第九十八号
書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。
2 文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。
3 文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。
(書証の申立)
外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)
第13条 (書証の申立)
書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。
2 文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。
3 文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。