外国軍用品審判規則 第十六条

(証拠決定)

平成十六年内閣府令第九十八号

審判所は、第十一条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。

2 証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。

第16条

(証拠決定)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第16条 (証拠決定)

審判所は、第11条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。

2 証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国軍用品審判規則の全文・目次ページへ →