外国軍用品審判規則 第十条
(証拠の取調べ)
平成十六年内閣府令第九十八号
法第五十条第一項の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。
2 審判所は、必要があると認めるときは、審判期日外において証拠の取調べをすることができる。この場合においては、合議体を構成する審判官の一人に命じて証拠の取調べをさせることができる。
3 前項の証拠の取調べをしたときは、担当事務官は、調書を作成しなければならない。調書には、証拠の取調べの結果その他必要な事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長(前項の規定により合議体を構成する審判官の一人に命じて証拠の取調べをさせたときは、当該審判官)がこれに認印しなければならない。
4 前項の調書は、審判期日において、これを提示しなければならない。