外国軍用品審判規則 第四条

(立入検査の事前通知)

平成十六年内閣府令第九十八号

法第四十一条第一項第四号の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第七十四条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。

第4条

(立入検査の事前通知)

外国軍用品審判規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第九十八号)

第4条 (立入検査の事前通知)

法第41条第1項第4号の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第74条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国軍用品審判規則の全文・目次ページへ →
第4条(立入検査の事前通知) | 外国軍用品審判規則 | クラウド六法 | クラオリファイ