信託業法施行規則 第七条

(免許の審査)

平成十六年内閣府令第百七号

内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 資本金の額及び純資産額が令第三条に規定する額以上であること。 二 純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。 三 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。 四 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 五 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第五条第二項第七号に該当するか否かを判断するにあたって、第二十八条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第一号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。

第7条

(免許の審査)

信託業法施行規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第百七号)

第7条 (免許の審査)

内閣総理大臣は、法第3条の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 二 純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第3条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。 三 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。 四 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 五 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第5条第2項第7号に該当するか否かを判断するにあたって、第28条第3項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第1号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信託業法施行規則の全文・目次ページへ →
第7条(免許の審査) | 信託業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ