信託業法施行規則 第二十条
(営業保証金の追加供託の起算日)
平成十六年内閣府令第百七号
法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第十一条第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第九条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日 二 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日 三 令第十一条第一項の権利の実行の手続が行われた場合信託会社が信託会社等営業保証金規則(平成十六年内閣府・法務省令第二号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日 四 令第十一条第一項の権利の実行の手続を行うため、同条第七項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託会社が信託会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日