信託業法施行規則 第二条

(訳文の添付)

平成十六年内閣府令第百七号

法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十六条第一項、第三十七条第一項第五号、第三十八条第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第七項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

第2条

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信託業法施行規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第百七号)

第2条 (訳文の添付)

法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第36条第1項、第37条第1項第5号、第38条第1号の二、第7号及び第8号、第41条第1項第3号、第3項第3号、第7項第1号の二及び第4号、第41条の4並びに第68条第1項第3号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

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