信託業法施行規則 第五条
(免許の申請)
平成十六年内閣府令第百七号
法第三条の免許を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第四条第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 二 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの 三 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第十三条第一号の二及び第四十八条第一項第二号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第十三条第一号の二及び第四十八条第一項第二号において同じ。))の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第八十条の五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面 三の二 取締役、執行役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面 四の二 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 五 取締役、執行役、会計参与及び監査役が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役、執行役、会計参与及び監査役が誓約する書面 六 主要株主(法第五条第五項に規定する主要株主をいう。第五十四条第二項第七号、第六十三条第一項第五号及び別表第八を除き、以下同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面 七 主要株主が法第五条第二項第九号イ及びロ並びに第十号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを免許申請者が誓約する書面 八 次に掲げる事項に関する社内規則 九 信託業に係る業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 十 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面 十一 その他法第五条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面