信託業法施行規則 第十二条

(登録等の申請)

平成十六年内閣府令第百七号

法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

第12条

(登録等の申請)

信託業法施行規則の全文・目次(平成十六年内閣府令第百七号)

第12条 (登録等の申請)

法第7条第1項の登録を受けようとする者は、別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第7条第3項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

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