行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第一条

(趣旨)

平成十六年総務省令第三十九号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(以下「行政機関情報公開法施行令」という。)に係る手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条から第五条までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して、開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項若しくは第四項の規定による申出をする場合において開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第三十九号)

第1条 (趣旨)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(以下「行政機関情報公開法施行令」という。)に係る手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条から第5条までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して、開示請求又は行政機関情報公開法第14条第2項若しくは第4項の規定による申出をする場合において開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。