行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第六条

(開示請求手数料及び開示実施手数料の納付)

平成十六年総務省令第三十九号

行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項若しくは第四項の規定による申出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二 行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第一号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法 三 行政機関の長が行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第二号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。

第6条

(開示請求手数料及び開示実施手数料の納付)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第三十九号)

第6条 (開示請求手数料及び開示実施手数料の納付)

行政機関情報公開法施行令第13条第3項第3号に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する開示請求又は行政機関情報公開法第14条第2項若しくは第4項の規定による申出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法 二 行政機関情報公開法施行令第13条第3項第1号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法 三 行政機関の長が行政機関情報公開法施行令第13条第3項第2号の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関情報公開法施行令第13条第3項第3号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。

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