行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第四条

(電子情報処理組織による処分通知等)

平成十六年総務省令第三十九号

情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令の規定に基づく処分通知等とする。

2 電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等をしようとする行政機関の長は、情報通信技術利用法第四条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第4条

(電子情報処理組織による処分通知等)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第三十九号)

第4条 (電子情報処理組織による処分通知等)

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令の規定に基づく処分通知等とする。

2 電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等をしようとする行政機関の長は、情報通信技術利用法第4条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。