行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第一条

(趣旨)

平成十六年総務省令第四十号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号。以下「独立行政法人等情報公開法施行令」という。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条及び第四条の規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十号)

第1条 (趣旨)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第199号。以下「独立行政法人等情報公開法施行令」という。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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