行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第二条

(用語の定義)

平成十六年総務省令第四十号

この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、独立行政法人等情報公開法及び情報通信技術利用法において使用する用語の例による。

第2条

(用語の定義)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十号)

第2条 (用語の定義)

この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、独立行政法人等情報公開法及び情報通信技術利用法において使用する用語の例による。

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