行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 第五条

(委任)

平成十六年総務省令第四十号

この省令に定めるもののほか、独立行政法人等情報公開法及び独立行政法人等情報公開法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、独立行政法人等が定める。

第5条

(委任)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令の全文・目次(平成十六年総務省令第四十号)

第5条 (委任)

この省令に定めるもののほか、独立行政法人等情報公開法及び独立行政法人等情報公開法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、独立行政法人等が定める。

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