緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
平成十六年総務省令第四十七号
緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
- 法令番号: 平成十六年総務省令第四十七号
- 公布日: 2004-03-24
- 収録条文数: 10件