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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令

平成十六年総務省令第四十七号

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
  • 法令番号: 平成十六年総務省令第四十七号
  • 公布日: 2004-03-24
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の定義)
  • 第二条 (無償使用の申請)
  • 第三条 (無償使用の許可)
  • 第四条 (無償使用の条件)
  • 第五条 (現状変更等)
  • 第六条 (受領書)
  • 第七条 (保管の原則)
  • 第八条 (供用不適品の処理)
  • 第九条 (使用物品の亡失又は損傷)
  • 第十条 (雑則)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条