地方独立行政法人法施行規則 第一条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十六年総務省令第五十一号
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条第六項に規定する総務省令で定める書類は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号。以下「令」という。)の規定に基づき設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)
第1条 (監事の調査の対象となる書類)
地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号。以下「法」という。)第13条第6項に規定する総務省令で定める書類は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第486号。以下「令」という。)の規定に基づき設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第87条の12第1項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。