地方独立行政法人法施行規則 第三条

(会計の原則)

平成十六年総務省令第五十一号

地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第3条

(会計の原則)

地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)

第3条 (会計の原則)

地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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