地方独立行政法人法施行規則 第二条
(子法人)
平成十六年総務省令第五十一号
法第十三条第七項に規定する総務省令で定めるものは、次条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
(子法人)
地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)
第2条 (子法人)
法第13条第7項に規定する総務省令で定めるものは、次条第3項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。