地方独立行政法人法施行規則 第五条

(有価証券)

平成十六年総務省令第五十一号

法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。 一 法第六十八条第一項に規定する公立大学法人次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 二 法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人(第十四条において「公営企業型地方独立行政法人」という。)次に掲げる債券であって、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するもの 三 その他の地方独立行政法人次に掲げる金融機関が発行する債券

第5条

(有価証券)

地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)

第5条 (有価証券)

法第43条第1号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。 一 法第68条第1項に規定する公立大学法人次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 二 法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人(第14条において「公営企業型地方独立行政法人」という。)次に掲げる債券であって、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するもの 三 その他の地方独立行政法人次に掲げる金融機関が発行する債券

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