地方独立行政法人法施行規則 第十二条

(財務諸表に関する事項)

平成十六年総務省令第五十一号

法第百十条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び第十一条において同じ。)のそれぞれについて、法第百十条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終事業年度(各事業年度に係る法第三十四条第一項に規定する財務諸表につき同項の認可を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)がある場合最終事業年度の貸借対照表 二 最終事業年度がない場合その旨

第12条

(財務諸表に関する事項)

地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)

第12条 (財務諸表に関する事項)

法第110条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第108条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び第11条において同じ。)のそれぞれについて、法第110条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終事業年度(各事業年度に係る法第34条第1項に規定する財務諸表につき同項の認可を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)がある場合最終事業年度の貸借対照表 二 最終事業年度がない場合その旨

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