地方独立行政法人法施行規則 第十六条
(財務諸表に関する事項)
平成十六年総務省令第五十一号
法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表 二 最終事業年度がない場合その旨
(財務諸表に関する事項)
地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)
第16条 (財務諸表に関する事項)
法第114条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表 二 最終事業年度がない場合その旨