地方独立行政法人法施行規則 第十条
(長期借入金又は債券の償還期間)
平成十六年総務省令第五十一号
令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間 二 施設(その用に供する土地を含む。)二十五年間 三 設備十年間
(長期借入金又は債券の償還期間)
地方独立行政法人法施行規則の全文・目次(平成十六年総務省令第五十一号)
第10条 (長期借入金又は債券の償還期間)
令第25条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間 二 施設(その用に供する土地を含む。)二十五年間 三 設備十年間