国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第一条
(会計の原則)
平成十六年総務省令第六十九号
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号。以下「令和五年改正法」という。)附則第三条第二項に規定する出資継続業務(以下「出資継続業務」という。)を除く。)に係る会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。