国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第七条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十六年総務省令第六十九号

機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

第7条

(財務諸表の閲覧期間)

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第六十九号)

第7条 (財務諸表の閲覧期間)

機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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