国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第三条

(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)

平成十六年総務省令第六十九号

総務大臣は、機構が業務(出資継続業務を除く。)のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第3条

(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第六十九号)

第3条 (対応する収益の獲得が予定されない償却資産)

総務大臣は、機構が業務(出資継続業務を除く。)のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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