国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第九条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十六年総務省令第六十九号

総務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第9条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年総務省令第六十九号)

第9条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

総務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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