国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第五条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十六年総務省令第六十九号
機構に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産(出資継続業務に係るものを除く。)は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。